ドローンに関わる法律

近年のニュースで…ドローン!違法!逮捕!などのイメージがあるドローン飛行

ここでは一般的に思われがちな「違法?」の解説
機体重量200グラム以上は「無人飛行機」となり、様々な規制が科せられますが
当社扱いの機体は200グラム以下の「トイドローン」と呼ばれる小型機体です
この、200グラム以上!以下!で法律の扱いが大きく変わります。

200グラム以上の機体は国土交通省の許可承認が必要、かつ航空法が適応されますが
200グラム以下の機体重量の場合、航空法の範囲外となる為
・空港周辺6kmは飛行禁止
・地表から150m以上は飛行禁止…を守れば、即座に違法!となることもありません

次に小型無人機等飛行禁止法
この法律は200グラム以上・以下に関わらず全てのドローンに適応されます。
国の重要施設、防衛施設、外国公館等、原子力事業所の周辺でドローンの利用は禁止されています。
また、2020年東京オリンピック競技大会・パラリンピック競技大会に関してもドローン飛行は禁止されています

次に電波法ですね
使用する機体の周波数。一般的なトイドローンやホビードローンと呼ばれる機体は、周波数が「2.4GHz帯」に設定されています。
この周波数の場合、無線免許は必要ありません。
「5.7GHz帯」が使用されている産業用ドローン、「5.8GHz帯」が使用されているレース用ドローンなどは、国家資格である無線免許が必要となります
当社扱いの機体はすべて技適マークのついているものなのでご安心ください

飛行禁止エリア
都道府県条例が一番の難題です
大阪市では市内すべての公園でドローンの飛行が禁止されています。
大阪を代表する一級河川「淀川」の堤防でも、安全面や近隣住民への配慮などを理由に、ドローンの飛行が規制されているのです。
さらに、東京都でも都立公園・庭園ではドローンの飛行が禁じられています
東京都そのものが広範囲にわたって飛行禁止区域(DID地区)に設定されているため、都内の公園でドローンを飛ばすには高いハードルが存在します。

飛行禁止エリアを地理院地図で確認はコチラをクリック

飛行禁止の例外

下記の場合に限り、小型無人機等の飛行禁止に関する規定は適用されません。

・対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行
・土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行
・土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行
・国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行

ただし、対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空(レッドゾーン)においては、
・土地の所有者若しくは占有者が当該土地の上空において行う飛行
・国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行であっても、対象施設の管理者の同意が必要です。 

飛行禁止の例外にあたる場合であっても、
対象施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合、都道府県公安委員会等への通報が必要です。

ドローン免許

ドローンを操縦するのに「免許は必要なんですか?」と質問が多々あります。

しかしドローンに免許は不要です。
言葉を変えると、ドローン操縦には免許は存在しません
民間資格は存在しますが、資格自体に効力はありません。

では、一般的に誤解されている「免許」という言葉の正体は…
国土交通省航空局からの「無人機の飛行許可承認書」です。国からの許可です

これは、航空法でドローンの飛行が禁止されているエリアや、禁止されている飛行方法で、法律的な飛行許可を得られます。
ただし、この飛行許可を得るためには、
・一定基準の飛行技量・一定量の飛行時間・法律の知識などのハードルがあります。
誰でも申請すれば許可が降りるというものではありません。
資格があれば航空法に基づく飛行許可申請を行う際、認定資格の証明証を添付することで、
手続きを簡略化することができる点などが免許…と誤解される要因でしょう

法令のあれこれ

航空法
200g以上は「無人飛行機」
・人家の密集地域(DID地区)の飛行
・夜間飛行
・自視外飛行
・第三者の30m未満の距離に入る飛行
・イベント会場上空の飛行
・危険物の輸送
・物を落としてはいけない
・空港周辺6kmは飛行禁止
・地表から150m以上は飛行禁止

小型無人機等飛行禁止法
下記施設から300mの範囲は飛行が禁止
・国の重要施設(国会、議員会館、総理官邸など)
・防衛施設(自衛隊基地、米軍基地など)
対象外国公館等
・対象原子力事業所

道路交通法
下記でのドローン離発着が禁止
・高速道路
・国道
・都道府県道

各都市の公園条例
公園でのドローン飛行は禁止

廃棄物処理法
ドローンは産業廃棄物

電波法
「特定無線設備の技術基準適合証明(通称:技適)」を取得することが義務付けられています。

刑法
住居侵入罪はドローンは対象外

他人の所有空間の無断利用
上空300mまでは人の土地

迷惑防止条例違反
人が映りこんだ映像のアップロード禁止

国土交通省が定める要件
機体要件
プロペラガードなどを装着して、万が一機体と人が接触してしまっても、被害を軽減するための対策をしておくことが義務化されます。

風速制限
風速が5m/s以下のコンディションでなければ飛行はできません。

速度制限

国交省のホームページには「風速と速度の和が7m/s以下とすること」と記載されており、
例えば風速3m/sの状況下で飛行させる場合、ドローンの速度は「7-3=4」で4m/s以下としなければなりません。

例外措置

以下の場合に該当する場合は、上記の安全対策を講じない場合でも飛行が許可されるとのことです。

  • 機体に係留装置の装着又はネットの設置等を活用した安全対策を講じている場合
    機体メーカーが自社の機体の性能にあわせ落下範囲を保証している等、その技術的根拠について問題ないと判断できる場合
  • まとめ

    ここで説明していない情報はまだまだあります
    免許は存在しませんがルールはあります。モラルも必要です。