結婚式における音楽利用の著作権が難しいので整理することにしましょう。
結婚式での著作権と著作物利用に関するブログや記事がたくさん書かれていますが人によって解釈は様々です。
弁護士の方のブログでも正しい?と思う記事がたくさんあります。そこで、改めて当社なりの解釈で整理したいと思います。
著作権は複製権や公衆送信権などに係わる権利の集合体です。結婚式で音楽CDなどからBGMを流す行為には、著作権の中でも複製権と演奏権という2つの権利が関係してきます。「複製権」音楽を複製(コピー)する権利。購入したCDをパソコンに取り込んだり、編集(トリミング)などで一部の箇所だけを別のCDにコピーする「演奏権」音楽を演奏する為に必要な権利。CDから再生する場合も、著作権法上は演奏にあたる。
なんて色々整理しなおそうと思いましたが…いまいちブルーダックスらしくない説明がダラーっと続きます。
難しいコトバで説明は省略しましょう
結婚式における市販楽曲の利用は
「不特定多数の集まる場」
「ご祝儀が入場料にあたる解釈」
”私的利用”の範囲外っていうのが通例のようです。
長年とサプライズに係わるお仕事をしてきましたが、ご祝儀が「入場料」とは驚きです!
あまり私的な感想を言うと当社も「ISUM 」加盟事業所なので控えます。
▼https://isum.or.jp/list/video_production/?from=cta
今時の結婚式場は殆どが、著作権を管理している団体に加盟しているのでお客様個人がJASRACに申請を出して許可を得るなんてことはないでしょう。しかし我々の様な外部でサプライズムービーを制作する業者は一般的に「持ち込みDVD」と言われ色々と制約があります。ほとんどの業者は著作権フリー音源での制作が通例ですね。
今時のダウンロードした配信音源やCD-R、レンタルCDの利用は一切不可になります。
気づきました?
CD-Rが不可と言うことは…サプライズムービーに市販楽曲を入れ込んで制作したDVD-Rも上映も不可という事になります。
正確には「複製権」と言って既存の楽曲をコピーして用いるため著作隣接権を侵害する行為になるのです。複製権はJASRAC等の管理団体ではなく楽曲を販売しているレコード会社などに許諾を得る必用があります。どうしても思い出の曲でサプライズムービーを制作したいというお客様は制作するサプライズムービーは「無音」で作り、式場の音響スタッフさんが、丁度良いタイミングで原版CDを流す!といった手法がとられます。
また例外としてISUM加盟事業者ではこれらの手続きを、速やかに行えます。ISUMは個人申請は出来ません。登録事業所のみがISUMのシステムを使用して著作権処理を行えます。映像制作費とは別に著作権の申請費用が発生します。静止画か動画で使用するかで値段も変わりますが3,500円~が相場です。そうして、制作したDVDに管理団体から発行されるシールをぺたっと貼ってやっと式場で流せる事になります。
2017/7/12現在、8450曲の許諾楽曲数とあります。その中に無い曲は諸説色々ありますが…レコード会社によっては一切、認めてくれない系など、あります。当社調べでは、基本!ISUMに登録のない許諾申請はおりません。おりたとしても1曲、何十万円という金額が必要になります。
実際の現状では地域によって随分と解釈に違いがあるので一概には言い切れませんが皆さん、挙式披露宴では「記録ビデオ」を頼む場合が多いですよね。なんと、その記録ビデオから複製権の問題で余興カラオケのシーンやサプライズムービーの箇所が全て「無音」で納品される事もあるらしいです。
色々と語ればキリがない著作権問題
違法に複製して海賊版CD/DVDを販売している業者を取り締まるのは正義だと思いますが、、結婚式って…少し意味合いが違うと思ったりする今日この頃。
やはり…ひとこと…世知辛い世の中になってしまったな…です。
では今日も皆様にとって愛があふれる一日になりますように♪
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