結婚式余興の事前確認

担当プランナー様へのご確認

この様な余興を「持ち込みDVD」と言います(全国共通)
持ち込みDVDの場合、必ず式場プランナー様へ事前に確認事項があります。事前確認を怠ると当日、上映出来ないこともありますのでご注意ください。

確認事項

全国共通ルールは心得ていますのでここでは省略します
各、式場によって違うのは下記の点です
スクリーンサイズ
16対9と4対3の二種類あります
(注)「4対3」の解釈
スクリーンサイズが4対3であってもプロジェクター機器が16対9に対応している場合16対9での制作がオススメです!
著作権に対しての解釈
持ち込みDVDの注意点を聞いた際著作権の事を言われる場合、何も言われない場合、現状では「半々です」
著作権のことを指摘される式場の場合予定していた作風そのものが制作・上映不可となりますので必ず作風決定の前に確認をとります。

具体的な質問内容

式場担当プランナー様へ
「持ち込みDVDの注意点は?」とだけお聞きください
※この際にコチラから「著作権」というキーワードを出さなくて大丈夫です

注意点を書いた紙を渡される場合が多いです。この時に著作権のことが何も書いていない場合、基本的にお客様が望むリクエスト通りの作品が作れます。確認事項は終了でスクリーンサイズだけお伝え下さい。著作権の事を指摘された場合「アイサム」というキーワードを言われます。これは著作権管理団体で、当社は加盟店なので協会に著作権許諾シール発行手続きを踏めば正式に許諾OKとなり上映できます

「アイサム加盟」の制作会社に依頼したので問題ありません。とお伝え頂ければ確認事項は終了です。
著作権申請に必要なのは
①新品・中古に問わずCD記載の「カタログ番号」(レンタル不可)
②申請代金5,500円前後
③式場正式名称
④挙式年月日
以上となります。

これは1曲に対しての金額なので2曲3曲使う場合は倍数になっていきます。また、カラオケ音源に対しての著作権の解釈は式場によって様々なので別途、ご相談ください

著作権の注意点(その1)

式場プランナー様が言う「著作権」とは使用する「音源」のことを指します。

パロディ作品でよく使われる映画のワンシーンなどに吹き替えで字幕を付ける。YouTube等にアップされている動画の引用…これらには絶対的な権利関係があり、どの様な手法をとっても制作・上映は不可能となりますのでご注意ください

著作権の注意点(その2)

式場プランナー様が言う「著作権」とは使用する「音源」のことを指し、それは「CD音源」の事を指します。

流行りのダンス系での具体例で説明しますと恋ダンス・ブルゾンちえみ・バブリーダンス等
皆さんが知っている「あの音源」は「CD音源ではありません」

YouTubeなどで音源を聞きながらダンス動画を撮影しても編集・上映は出来ません

恋ダンスなど業界の諸事情により今は制作そのものが出来ません
バブリーダンスはCD音源とYouTubeの登○丘高校ver.では曲のテンポが違い登○丘高校ver.で撮影してしまうと編集に追加料金がかかります

YouTube音源とCD音源は違うという認識を以て作風の決定をしなければいけません

ではなぜ恋ダンスがNGかと言うと…CD音源の複製は認められていても「改変」は認められていません。1番の終わりから途中、改変で2番の終わりに変曲されているのが皆さんが知っている「恋ダンス」です。改変が認められていない恋ダンスは制作そのものが不可となります

著作権の詳細

アイサムの登録楽曲のみ使用OKで、その他の曲は別途JASRAC等への申請が必要になりそれでも使えない楽曲がありますので下記ページから検索してください。
ISUM楽曲データベースはコチラ→ 楽曲データベース

著作権の詳細

著作権の解釈はコチラ→ 著作権解説